消防法改正の概要
あらゆる住宅(戸建・アパート・小規模マンション・小規模(300m2未満)グループホームなど)に、住宅用火災警報器の取り付けが必要です。
平成18年6月1日施行より住宅防火に関する新しい条例を各自治体で策定しています。新築住宅だけでなく、既存の住宅も取り付けが義務化されました。(既存住宅への取り付け時期は市町村条例によって定められます。)
火災の発生をいち早くキャッチして音や音声で知らせる。それが住宅用火災警報器です。火災の初期段階は炎が出なくても煙が発生します。また、煙が広がるほうが、熱が伝わるよりも早いため、煙式警報器は火災を早期に発見することができます。だから、火災による逃げ遅れを低減することにつながるのです。
従来も防火対策などの規制が有りましたが、戸建住宅などすべての住宅(戸建・アパート・小規模マンション・小規模(300m2未満)グループホーム)に住宅用火災警報器等※ を取り付けることが法律(消防法)で義務づけられました。
スプリンクラー設備や自動火災報知設備が付けられている場合は、取り付けは免除されます。ちなみに、大規模アパート、中規模以上のマンション、ビル、飲食店、ホテル、百貨店、病院、福祉施設などでは、自動火災報知設備などの取り付けが以前から義務づけられています。)
※ 住宅用火災警報器等 = 住宅用火災警報器、住宅用自動火災報知設備
新築住宅だけでなく既存住宅についても取り付けが義務化されています。
消防法の規定では、新築、既存問わず、全ての住宅に火災警報器の取り付けが義務化されています。既存住宅に関しては、各自治体の条例により異なりますが平成23年6月1日までに取り付けることが義務付けられています。

ホームセキュリティとのセット商品
住宅用火災警報器のご注文と同時に、にしけいホームセキュリティをお申し込みされますと、大変お得な料金プランでホームセキュリティを導入することが出来ます。

【対応フロー】
(1)お客様邸宅で火災感知器又は非常押しボタンが作動する。
(2)ホームセキュリティコントローラーを介し、NTT電話回線を通じ、にしけい指令センターへ異常信号が送信される。
(3)該当地区のパトロールカーへ出動が指示される。
(4)警備員がお客様邸宅へ訪問し、対応を行う。








